家賃収入(アパート・マンション)の仕訳・消費税

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◆家賃収入(アパート・マンション)の仕訳・消費税

◆家賃収入・賃貸収入の仕訳の基礎知識

家賃収入・賃貸収入の仕訳は、「個人」で賃貸経営をしている場合と「法人」で賃貸経営している場合など経営主が個人であるか法人組織であるかによっても仕訳時の勘定科目が異なる点がポイントじゃ。

また、法人の場合は事業性や家賃収入の金額によっても科目が異なるケースがあるため注意が必要じゃ。

■受取家賃の英語読み(会計用語)
Receives
rent

◆法人組織の勘定科目

不動産業を営む法人の場合は家賃収入を本業に対する「売上」として計上する必要があります。

この判断の基準は会社の定款に「不動産の所有、管理及び賃貸」などの文言が記載されているかどうかがポイントとなります。

特に記載がなく、本業とは別に収入を受けている場合は「受取家賃」などの勘定科目を使用します。

また、法人によっては「社宅制度」を導入している企業もあるでしょう。

この社宅は社員の「福利厚生」を目的とした設備であり、営利目的としての性質から異なるため、やはり営業外収益の「雑収入」などの勘定科目で仕訳を行います。

◆個人事業主・サラリーマンなどの勘定科目

個人、例えばサラリーマンの方で副業として投資用のアパートやマンションを所有している方の場合は、家賃を原則として「不動産所得」として計上します。

但し、「雑収入」として仕訳を行い事業所得とする事も可能です。

どちらにしても不動産から得た賃貸収入を含めた給与以外の収入が「20万円」を超えた時点で確定申告の義務が生じ課税対象となります。

また、個人事業主として不動産経営をされている方の場合は本業として受け取っている家賃収入ですから「売上」に計上する必要があります。

◆家賃収入の消費税の取り扱いについて

不動産投資や相続などで所有しているアパートや投資用マンション、また社宅や社員寮やなどから得られる家賃収入には消費税はかかるのでしょうか?

この答えは住宅用、居住用として提供している不動産からの家賃収入には原則として消費税はかからないというのが正解です。

例えば事務所などの建築物を貸し付ける場合は、居住用とみなされない限り賃貸収入は課税対象となります。

この他、家賃とは別に「駐車場」を貸している場合の駐車場料金も課税対象の収入です。

但し、地方物件に多い駐車場込で賃貸価格を設定している物件の場合は駐車場料金も非課税となります。

これは車両の所有の有無に関わらず家賃が設定されていることから総合的に居住用の家賃としての性質が強いと判断される為であると想定されます。

では、少し解説が長くなりましたがここからは具体的な仕訳例と合わせて家賃収入の仕訳方法について確認していきましょう。

【家賃収入の仕訳のポイント】
※家賃収入の仕訳は法人・個人で異なる科目を用いる
※家賃収入にかかる消費税は契約条件によって課税か非課税か異なるケースがある

◆決算書(財務諸表)における受取家賃の表示科目

【決算書の表示区分】
損益計算書の勘定科目
PL(プロフィット&ロスステートメント)
貸借対照表の勘定科目
BS(バランス・シート)

受取家賃の仕訳は決算書(財務諸表)の中の損益計算書に区分される勘定科目の一つです。

【勘定科目の区分】
資産
負債
純資産(資本)
収益
費用

受取家賃の勘定は「収益の部」に区分される勘定科目です。

◆法人の家賃収入の仕訳事例

法人の家賃収入の仕訳は、前述したとおり不動産賃貸経営を本業と定めているか否かによって勘定科目が異なります。

おさらいですが、本業としているのであれば「売上」に計上。

本業以外で受け取った家賃収入は営業外収益として「受取家賃」「雑収入」などの科目を設定します。

①賃貸経営を本業としている法人の仕訳事例
法人所有の投資用不動産物件からの家賃収入120,000円が普通預金に振り込まれた場合。
借方科目金額貸方科目金額
普通貯金120,000円売上120,000円
②本業以外から家賃収入がある法人の仕訳事例
法人所有のアパート資産からの家賃収入70,000円が普通預金に振り込まれた場合。
借方科目金額貸方科目金額
普通貯金70,000円受取家賃70,000円
③社宅から家賃収入がある法人の仕訳事例
従業員へ割安で提供している社宅からの家賃収入25,000円を現金で受け取った。
借方科目金額貸方科目金額
現金25,000円雑収入25,000円

◆個人事業主・サラリーマンなどの家賃収入の仕訳事例

個人事業主・サラリーマンなどの家賃収入の仕訳も、法人と同様に不動産賃貸経営を本業と定めているか否かによって勘定科目が異なります。

ここでもおさらいですが、個人事業主として本業としているのであれば「売上」に計上。

サラリーマン兼大家さんのように会社員が本業である場合に受け取った家賃収入は「不動産所得」「雑収入」などの科目を設定し事業所得とします。

①賃貸経営を本業としている個人事業主の仕訳事例
個人所有の投資用不動産物件からの家賃収入90,000円が普通預金に振り込まれた場合。
借方科目金額貸方科目金額
普通貯金90,000円売上90,000円
②相続物件から家賃収入がある個人の仕訳事例
親から相続した個人名義のマンション資産からの家賃収入60,000円が普通預金に振り込まれた場合。
借方科目金額貸方科目金額
普通貯金60,000円不動産所得60,000円