預り金の仕訳

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◆預り金の仕訳

◆預り金とは?

預り金とは、源泉所得税や社会保険料、営業保証金など役員、従業員、取引先、会計士・税理士などから一時的に預かっているお金で、短期間で「返済」、もしくは他の目的科目へ「変更処理」される勘定科目のことじゃ。

預り金は名前からも推測できるように一時的に預かっているお金であるため、会計上は後に返済もしくは納付が行われるまで「負債」に計上しておく決まりとなっておる。

会社で扱われる預り金仕訳としては「社会保険料預り金」「支払報酬の税金預り金」が代表的な預り金としてあげられるのぉ。

■預り金の英語読み(会計用語)
Deposits received
Deposite payable

◆預かり金と短期借入金は性質が類似するが異なる科目

預り金は短期的に返済するという借入金に近い性質があります。

そのため「短期借入金」と類似している感覚をもたれるかもしれません。

しかし、預かり金は金銭の借り入れとは異なる為、「預かり金」「借入金」の仕訳は明確に分別する必要があります。

ここからは具体的な仕訳例を見ながら預り金の仕訳方法について確認していきましょう。

【預り金の仕訳のポイント】
※預り金と借入金は分別して仕訳を行う

◆決算書(財務諸表)における預り金の表示科目

【決算書の表示区分】
損益計算書の勘定科目
PL(プロフィット&ロスステートメント)
貸借対照表の勘定科目
BS(バランス・シート)

預り金の仕訳は決算書(財務諸表)の中の貸借対照表に区分される勘定科目の一つです。

【勘定科目の区分】
資産
負債
純資産(資本)
収益
費用

預り金の勘定は「負債の部」に区分される勘定科目です。

預り金は、短期的な返済、納付を前提とした仕訳であり、第三者への支払いや返済の際には他の仕訳で処理される勘定科目です。

◆税理士報酬・コンサルタント報酬の仕訳例

会計士や税理士、弁護士など士業への報酬は支払い時に源泉所得税を預かり、預かった税金は会社が納付する義務を持っております。

この税金預り金は役員や従業員へ支払う給与に関しても同様の手続きを行います。

税理士報酬・コンサルタント報酬の仕訳例
税理士へ源泉所得税(10.21%)を差し引いて現金で税理士報酬の支払いを行った。(源泉徴収すべき所得税額には復興特別所得税を含む)
借方科目金額貸方科目金額
支払報酬200,000円現金179,580円
  預り金20,420円

◆社会保険料預り金の仕訳事例

役員、従業員が負担する健康保険料や厚生年金保険料などの預り金を「社会保険料預り金」と言います。

社会保険料は法人と個人が「折半」で負担しますが、会社は個人負担分の保険料を預かり、後に個人に変わって保険料を納付します。

社会保険料預り金は預かり金の仕訳の中でも代表的な勘定科目です。

社会保険料預り金の仕訳事例
従業員の給与40万円を支払う際に源泉所得税53000円、住民税10000円、社会保険料19000円を給与から天引きし現金で支払った。
借方科目金額貸方科目金額
給料手当400,000円現金318,000円
  源泉所得税預り金53,000円
  住民税預り金10,000円
  社会保険料預り金19,000円
給与から天引きした源泉所得税53000円、住民税10000円を翌月現金で納付した。
借方科目金額貸方科目金額
源泉所得税預り金53,000円現金63,000円
住民税預り金10,000円  
給与から天引きした社会保険料預り金19000円と会社負担分を合わせた社会保険料が普通貯金口座から引き落としされた。
借方科目金額貸方科目金額
社会保険料預り金19,000円普通貯金38,000円
法定福利費19,000円